技能実習生制度とは?– 外国人技能実習生制度とは –

途上国の青壮年達を自国の経済発展と産業復興の担い手になるべく、
日本での産業・職業上の技術・技能・知識の習得を支援する制度。

制度のあらまし

開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に日本の進んだ技術・技能や知識を修得させようとするニーズがあります。このようなニーズに的確に応えるため、途上国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて、産業上の技術・技能・知識を修得してもらう仕組みが、「外国人研修・技能実習制度」です。

 この制度は、研修生・技能実習生への技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています

実習生の受け入れ期間

技能実習生1号 1年間
技能検定基礎2級試験合格
技能実習生2号 2年間
技能検定随時3級試験合格
技能実習生3号 2年間

合計5年間

実習生受け入れ条件

(1)実習生受け入れ人数枠 (*は労働保険概算・確定保険料申告書に記載されてる保険料納付者数)

基本人数枠

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第1号 (1年間) 第2号 (2年間)優良基準適合者
常勤職員*の総数第2号 (2年間)第1号 (1年間)第2号 (2年間)第3号 (3年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
301人以上常勤職員数の20分の1
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人

(2)宿泊施設の提供(目安として1室6畳2名、生活に必要な付帯設備を備えたもの)

(3)技能実習責任者(過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者、等)の選任

(4)技能実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の選任

(5)生活指導員  (技能実習を行わせる事業所に所属・勤務する者)の選任

~詳細は、OTIT 外国人技能実習機構ホームページでご覧ください~